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Eメール無断収集拒否

  • 本ホームページに掲示されたメールアドレスが,電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を用いて無断収集することを拒否し,違反した場合には,"情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律"などにより処罰を受けることができます。
  • 掲示日2019年01月01日

情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律第50兆2(電子メールアドレスの無断収集行為の禁止)

  1. 誰でも電子メールアドレスの収集を拒否する意思が明示されたインターネットホームページにおいて,自動的に電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を用いて電子メールアドレスを収集してはならない。
  2. 誰でも第1項の規定を違反して収集された電子メール住所を販売・流通してはならない。
  3. 誰でも第1項及び第2項の規定により収集・販売や流通が禁止された電子郵便住所であることを知ってこれを情報伝送に利用してはならない。